2019年05月13日
人が亡くなり、葬儀が終わると亡くなってから10か月以内に親族が残された財産の相続手続きを完了しなければなりません。この際、相続人が1人だけであれば残された財産の分割問題が発生しませんが、2人以上であれば分割するか、共有して相続することになります。
遺産としては金銭の他に不動産のように簡単に分割できないものがあり、法律に則った方法でも関係する親族間でもめないで済むとは限りません。生前、被相続人と各相続人との生活環境が同じでないため、遺産の分割割合でこじれるケースがあるからです。
相続問題の起こっていない時に仲の良かった兄弟姉妹や親族がこの分与問題を機に骨肉の争いになってしまう実例が限りなく起こっているわけです。なお、葬儀の終わった直後から兄弟姉妹と言えども相続財産の分与問題を持ち出すことは好ましくないと考えられていて、一般的には49日の法要後からになるようです。
一方で、不動産を売却して現金化して分与する場合は売却までに時間がかかったり、思い通りの価格で売れるとは限らないわけです。従って、不動産の絡む遺産分割の場合は時間的な余裕のないケースが多くなるので、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくか、相続人と話し合っておく方が良いといわれているわけです。